静岡県のまん延防止等重点措置に関するお知らせ

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8月15日(日)より、磐田市は新型コロナウイルス感染拡大を抑えるため、まん延防止等重点措置の対象地域となりました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、まん延防止等重点措置の対象となった区域にある飲食店に対し、
新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の6第1項に基づき、下記のとおり営業時間の短縮要請を行います。
また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。

【営業時間の短縮要請の概要】
◆対象区域  磐田市を含む34市町村
◆対象施設  飲食店(※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外)
◆要請期間  令和3年8月15日(日)0時から令和3年8月 31 日(火)19日(木)24 時まで[※5日間 ※磐田市の場合]
(準備期間は8月15日(日)~17日の3日間で、18日以降の営業時間の短縮は必須)
◆要請内容
午後8時から午前5時まで営業自粛
酒類提供(利用者による酒類の持ち込み含む)は終日行わないこと
・カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること(カラオケボックスは対象外)

【協力金制度の概要】
※緊急事態宣言の発令に伴い、まん延防止等重点措置期間は8月15日~19日に変更されています。
◆対象事業者 対象区域内で要請に応じた事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
◆支給条件
ふじのくに安全・安心認証を申請する等、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
・時短要請準備期間を除き、全ての期間において要請に応じていること
★外食業の事業継続のためのガイドライン

★外食業の事業継続のためのガイドライン【チェックシート】

◆支給金額
<飲食店>
・中小企業:3万円~10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
・大企業(中小企業で希望する者を含む):(日あたり売上減少額の4割) ※×協力日数(店舗あたり)
※上限額は 20 万円又
<大規模な集客施設>
・大規模施設:自己利用部分面積 1,000m2 毎に 20 万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))
・テナント:自己利用部分面積 100m2 毎に 2 万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))
◆その他
・協力金の申請方法や必要書類等は、静岡県ホームページで随時お知らせ致します。


◆◆◆◆◆お問い合わせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
☎050-5211-6111
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