緊急事態宣言(8/20-9/12)の詳細について


新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象となった県内の飲食店に対し、
新型インフルエンザ等対策特別措置法第 45 条第2項に基づき、
下記のとおり休業及び営業時間短縮の要請を行います。
また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。


1.休業、営業時間短縮の要請の概要

(1)要請内容 飲食店等に対しての休業及び営業時間短縮の要請
(2)対象区域 県内全域
(3)対象施設 飲食店等
(4)要請期間 令和3年8月 20 日(金)0時から令和3年9月 12 日(日)24 時まで[24 日間]
※川根本町のみ準備期間として8月 20 日、21 日の2日間を設ける。
(5)留意事項
①営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店を含む)は休業すること
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は、「B.上記以外の飲食店」に該当する。

B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は午後8時から翌日午前5時まで営業を自粛すること

●●店舗掲示用張り紙_休業●●
●●店舗掲示用張り紙_時短営業●●

2.協力金制度の概要
(1)対象事業者
・対象区域内の飲食店で要請に応じた事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
(2)支給条件
・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
・全ての期間において要請に応じていること(川根本町のみ要請準備期間を設ける)
・営業時間が通常において午後8時前に終了する、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については、
休業に応じた場合に支給の対象となることに留意すること。
(3)金額
・中小企業:4万円~10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)

その他、詳細は県のHPに随時最新情報が掲載されます。

また、詳細を問い合わせる場合は、以下のコールセンターへお問い合わせください。

◆静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター◆
050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)
(8月7日(土)から8月31日(火)まで開設)
※現在、電話が大変混み合っており、お電話いただいた際、通話が切れてしまうことがあります。