労働保険
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、従業員の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員を1人でも雇用していると加入しなければなりません。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
・労災保険(労働者災害補償保険)
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
事業主(家族従事者)も特別加入ができます。
・労働保険事務代行
厚生労働大臣の認可を受け労働保険事務組合を設立しております。事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務処理のお手伝いをしています。
【事務代行のメリット】
・労働保険の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の省力化が図られます。
・労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
・通常では労働保険に加入することができない会社役員、事業主や家族従業員の方でも、労災保険に特別加入することができます。
・労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)へ加入することができます。
・一人親方のうち建築工事に関する職を行う方でも労災保険に特別加入することができます。
1 / 11