静岡労働局より「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)の施行について案内がありましたので情報を提供いたします。

改正法では、個人事業者等(中小企業の事業主・役員を含む。)による災害の防止を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に個人事業者等自身及び注文者等が講じるべき措置等が規定され、順次施行が予定されています。
つきましては、以下のリンクより改正法の主なポイントについてご確認いただくようお願いいたします。