【令和8年1月】廃棄物処理法施行規則の一部改正の施行について
県産業廃棄物協会より「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則の一部を改正する省令」の施行について案内がありましたので情報を提供いたします。
環境省の通知はこちら。改正のポイントは以下のとおりです。
1. 電子マニフェスト制度の強化(令和9年4月1日施行)
- 最終処分終了報告に追加情報を義務化
- 処分受託者は、最終処分が終わるまでの全処分工程について報告
- 報告項目:処分業者名・許可番号、事業場所在地、処分方法、処分量、処分後の廃棄物や再生物の種類・数量
- 排出事業者への通知強化
- 最終処分終了通知に加え、詳細情報も通知
- 都道府県への報告は簡略化
- 詳細情報はBIツールで提供
2. 委託契約書への化学物質情報の記載義務化(令和8年1月1日施行)
- 対象:化管法で定める第一種指定化学物質が廃棄物に含まれる場合
- 記載内容:化学物質の名称と量(または割合)
- 目的:情報不足による事故防止、適正処理の徹底
- 施行日:令和8年1月1日からだが、既存契約は更新時まで猶予
3. ガイドライン改訂
- 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」第3版を公表(令和7年12月)
委託契約書の記載内容及びガイドライン改定の詳細は環境省HPをご覧ください。