農林水産省より食料システム法に基づく計画認定制度(令和7年10月運用開始)について案内がありましたので情報を提供いたします。
本制度の認定を受けると、日本政策金融公庫の長期低利融資、中小企業経営強化税制等の税制特例など、様々な支援を受けることが可能になります。

認定の対象となるのは、以下の4つの事業活動計画です。
➀安定取引関係確立事業活動
→新たな産地との原材料調達に関する契約の締結、農林漁業者への出資など
➁流通合理化事業活動
→労働生産性向上のための設備の導入、新規需要先開拓のための新たな事業所の整備など
➂環境負荷低減事業活動
→食品の製造過程における食品ロスの削減、食品廃棄物の利活用など
➃消費者選択支援事業活動
→製品のサスティナビリティ情報の消費者への発信、食品のコスト構造の見える化など

お問い合わせ

関東農政局 経営・事業支援部食品企業課 048-740-0397
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