中央労働委員会より、「個別労働紛争処理制度」について案内がありましたので情報提供させていただきます。
10月は『個別労働紛争処理制度周知月間』です
中央労働委員会と都道府県労働委員会から構成される全国労働委員会連絡協議会では、毎年 10 月を「個別労働紛争処理制度周知月間」として、種々の周知・広報活動等を全国的に展開し、個別労働紛争処理制度の一層の利用拡大を図ることとしています。
労使関係を取り巻く中長期的な構造変化の中で、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が依然として高い水準にあることから、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決のため、都道府県労働委員会では個別労働紛争処理制度を設けています。
労働委員会ごとに多少の違いはあるものの(東京都、兵庫県及び福岡県では、知事部局等に独自の制度があり、労働委員会では実施していない。また、大阪府及び神奈川県の労働委員会では、知事部局への申請を前提とした制度となっている。)、公労使三者構成である労働委員会の特色を生かし、迅速かつ適正な解決へと導いており、解決率も高く、中立・公正で無料で行っていますので、積極的にご活用ください。
個別労働紛争のあっせんとは
職場において、労働者と使用者との間で、賃金、配置転換、解雇など労働条件に関係して紛争が発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会において、労働問題の専門家である委員があっせん員(公労使三者構成等)となり、紛争を解決する制度で、平成 13 年 10 月に施行された「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」第 20 条に基づくものです。
お問い合わせ先
中央労働委員会 TEL:03-5403-2111
静岡労働委員会事務局 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館14階
TEL:054-221-2286 HP:https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/koyotoraburu/1049251/index.html