静岡県労働委員会より、「労働相談及びあっせん制度」について案内がありましたので情報提供させていただきます。

 

静岡県では、労働者個人と使用者との間に発生したトラブル解決のため、県内3か所の県民生活センターにおいて「労働相談」を行っております。相談内容によって、労働委員会の実施する「個別的労使紛争あっせん制度」をご利用いただき、当事者の合意による紛争の解決を図っております。さらに、労働委員会では、労働組合と使用者との間の紛争解決の支援(「労働争議の調整」)も行っております。

県労働相談及びあっせん制度チラシ