厚生労働省より、中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて案内がありましたので情報提供させていただきます。

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが令和5年4月1日から適用されます。

 

くわしくは下記チラシでご確認ください。

 

割増賃金引上げチラシ