1月27日(木)0時より、静岡県全域は新型コロナウイルス感染拡大を抑えるため、
まん延防止等重点措置の対象地域となります。
不特定多数の方が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店
(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して
食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。
飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)
に対し、次のとおり要請します。
なお、営業時間の短縮要請に応じていただいた場合は、別に定める申請要項に基づき協力金を支給します。

◆要請期間 令和4年1月27日(木)0時から2月20日(日)24時まで
◆対象区域 県内全域
営業時間の 短縮及び酒類提供停止の要請【法第31条の6第1項に基づく要請】
※下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証」または「はままつ安全・安心な飲食店認証」を取得した飲食店

認証店 飲食店
((1)または(2))
(1) 営業時間を5時から20時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
(2) 営業時間を5時から21時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供は5時から20時までの間とする
非認証店 飲食店 ・営業時間を5時から20時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する

 

「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート(PDF:119KB)
飲食店への協力金の単価(一日当たり)(PDF:43KB)

店舗用貼紙 (時短営業する際に店舗で御利用ください)

要請内容 貼紙 記入例
A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと

※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る

貼紙A(パワポ形式)(PPT:217KB)

貼紙A(PDF形式)(PDF:47KB)

記入例A(PDF:54KB)
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと 貼紙B(パワポ形式)(PPT:237KB)

貼紙B(PDF形式)(PDF:64KB)

記入例B(PDF:72KB)