静岡県経済産業部より、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更等」について案内がございましたので情報提供させていただきます。

 

現在、感染の主流となっているオミクロン株については、伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、感染症法に基づく私権制限(一定期間の外出自粛等)に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことなどを踏まえ、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置付けられる予定です。

つきましては、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることに伴う主な変更点等について、下記のとおりお知らせします。

 

1 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の療養の取扱い等
・令和5年5月8日以降、行政から患者に対し外出自粛は求めません。
・国では、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10 日間はマスクを着用することを推奨しています。
・従事者が新型コロナに罹患した場合、就業制限するかどうか、就業制限する場合の期間は、各事業者の判断になります。国の推奨期間などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。
・同居家族など濃厚接触者についても、行政が外出自粛を求めることはありません。※保健所が濃厚接触者を特定することもなくなります。

2 医療費の患者負担
・他の疾病との公平性を踏まえ、5月8日以降は、原則、他の疾病と同様に医療費の患者負担が発生します。
・急激な負担増を回避するため、入院医療費の一部(所得に応じて最大2万円/月)や新型コロナ治療薬については、当面の間、公費で負担します。

3 基本的な感染対策
・5月8日以降は、日常における基本的な感染対策の実施についても、行政として一律に対応を求めることはなく、事業者や個人の判断になります。

4 その他
新型コロナウイルスに感染した6か月後でも 10%以上の人に何らかの症状があるなど、長期間症状が続くことも珍しくありません。職場等においても罹患後症状(後遺症)について御理解いだたき、従事者に対し、症状に応じた配慮をお願いします。

5 送付資料
感染症法上の位置づけ変更後療養に関するQ&A

リーフレット「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)にお悩みの方