県消防保安課より、消防団活動に協力する事業所等に対する事業所税の軽減措置について案内がありましたので情報提供させていただきます。

 

【概要】

静岡県では、県民の生命・財産を守る「消防団員」の減少に歯止めをかけるため、消防団活動に協力していただける事業所等に対し一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」を制定し、平成24年4月1日から施行しています。

また、平成28年4月1日から以下のように制度を拡充しています。
⑴事業税の税額控除の上限を100万円に引き上げ
⑵出資金の額が1億円を超える特別情人を対象に追加

 

【措置内容】

事業税額の2分の1に相当する金額を控除
(上限100万円)

 

【適用期間】

法人事業税:平成24年4月1日から令和7年3月31日の間に終了する各事業年度の事業税

個人事業税:平成24年から令和6年の所得に対して課税する平成25年度から令和7年度の事業税

 

消防団チラシ